2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
その上で、今般の改正等に伴って、非常に解釈が揺れているところがございまして、わかりにくいなと思っておったんですが、私自身もわかりにくくて理解するのに非常に苦労したんですけれども、セキュリティートークンの整理をしたいと思います。
その上で、今般の改正等に伴って、非常に解釈が揺れているところがございまして、わかりにくいなと思っておったんですが、私自身もわかりにくくて理解するのに非常に苦労したんですけれども、セキュリティートークンの整理をしたいと思います。
セキュリティートークンについて明確な定義はございませんが、一般に、企業等が公衆から法定通貨や暗号資産を調達するために、ブロックチェーン技術等を用いて電子的に発行する投資性のあるトークンを指すというふうにされております。 今般の法改正によって、いわゆるセキュリティートークンに対する金融商品取引法上の規制の適用関係は、大きく三つに分類をされております。
セキュリティートークンを金融商品取引所やPTS、私設取引システムにおいて取り扱うことは、他の有価証券の場合と同様に、法令上排除されているわけではありません。 したがいまして、例えば、金商業者からPTSに関する相談や認可申請があった場合には、法令等に基づいて、適切に審査等の対応を行うことになるというふうに考えております。
何かデリバティブというと非常にイメージが悪いものはありますけれど、私は、特にセキュリティートークンの中においてスワップやオプションが広がることによって価格が安定し、あと資金調達の道も開けるというふうに私は考えています。
○藤末健三君 恐らく金額的な問題とかいろいろあるとは思うんですけれど、例えば説明義務の掛け方とか様々な規制がある中で、私はある程度、あえて申しますと、STOに限りましてですよ、私が申し上げているのは、セキュリティートークンについては普通の仮想通貨的な議論とは違った考え方をちょっと取り入れていただきたいと思います。
今回、電子記録移転権利ということで、金商法上、セキュリティートークンが位置付けられました。一方、このセキュリティートークン、一項有価証券に位置付けられるというふうに、これは金融庁の資料でございますが、書かれてございます。しかしながら、この一項か二項か、下の方に書いてございますが、流動性が高いか低いかで一項か二項かで分かれておりまして、二項になると非常に販売がしやすくなるということもあります。
次、セキュリティートークンについてお聞きします。 金商法の改正法案では、電子記録移転権利という概念が導入されました。前提として、簡単に確認させていただきます。 発行したトークンについて、金商法と資金決済法、重畳適用されることはないという理解でよろしいですか。
○緑川委員 セキュリティートークンについて、自治体が事業収益、利益という概念はないというお答えですけれども、あわせて、暗号資産、ユーティリティートークンについても、資金決済法においては、自治体自身がこれを発行できるんですね。一方で、地方自治法上は明確になっておりません。このあたりも伺います。
○緑川委員 地方自治法上、公権力を伴うような収入、歳入を得る手段というのは限定列挙されている、暗号資産、セキュリティートークン、こうしたものは本来想定されていないというお答えでありました。
第二に、暗号鍵などの情報を物理的、電子的なハッキングなどから保護し、電子的に認証を行った端末とのみ当該暗号鍵の受渡しを行うセキュリティー機器、例えばセキュリティートークン、ICカードなどであります。第三に、電子計算機内のプログラムをセキュリティーチップによって保護し、その改ざん、恣意的な改変などを防止することができる電子計算機端末。